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相続について

> 5.相続対策について

生命保険を活用することで、3つの問題点への対策が可能なことをご存知ですか?

相続におけるポイントがわかってきたら、次に考えるのがその対策です。
相続対策のひとつとして、保険の活用があります。

(1)死亡保険金受取人はあらかじめ指定することができます

不動産・預貯金等

生命保険金

(2)すぐに使えるお金の準備ができます
保険は受取人を指定しているため、遺産分割協議の対象から外れ、死亡保険金は受取人からの請求
手続きによりすみやかに支払われます。

例:亡くなった人が名義の銀行口座から預金を引き出すための必要書類

  • 「預金証書」「通帳」「カード」など
  • 「遺産分割協議書」または、「審議書」、「決定書」
  • 『遺言書』がある場合はその写し
  • 遺産執行選任の審判があるときは『審判書』
  • 相続人全員の『戸籍抄本』
  • 各相続人の『印鑑証明書』

(注)銀行によっては異なる場合があります。

(3)生命保険の相続時税務取扱
現預金は100%相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には特有の相続時税務取扱があり、生命保険の死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります。
(相続税法第12条) 非課税枠=500万円×法定相続人の数

例

契約者=被保険者で、死亡保険金受取人が相続人である場合、<500万円×法定相続人の数>の非課税枠が利用できます。
相続人が3人の場合、生命保険金の非課税枠は
500万円×3人1,500万円となります。

死亡保険金を受け取った場合には、下記の評価となります。
評価額=死亡保険金-生命保険金非課税枠
【計算例】死亡保険金:5,000万円(一時金) 生命保険金非課税枠:1,500万円
評価額=5,000万円-1,500万円=3,500万円

ここでポイント!

相続税の軽減対策
  • ○死亡保険金をあらかじめ年金受取に指定することによって相続税の軽減対策になります。
  • ○死亡保険金を「年金」で受け取ることによって「年金受給権」が相続税の課税対象となります。
    「年金受給権」の評価額は受取総額より引き下げられる場合があります。
  • ○年金受取期間中に相続が発生した場合、相続人は引き続き「年金」で受け取ることができます。
    「年金受給権」が相続税の課税対象となり、この「年金受給権」の評価額は受取総額より引き下げられる場合があります。
「生前贈与」をご存知ですか?
自分が所有している財産を生前に配偶者や子どもや孫に贈与することです。
相続対策として生前贈与についても知っておきましょう。

贈与の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税制度」があります。

◆暦年課税とは
暦年課税とは、相続時精算課税制度を選択しない場合の贈与税の課税方式です。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に税率をかけて税額を計算します。

<贈与税の速算票(暦年課税)>

贈与税の速算票(暦年課税)

◆相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、贈与税に2,500万円の非課税枠を設け、親(65歳以上)から子(20歳以上)生前贈与に対する課税を相続時まで繰り越すことができる制度のことです。
この制度を選択した後は、数年にわたり贈与した財産の合計額が2,500万円までは贈与税が課税されず贈与財産が2,500万円を超えた場合に一律20%課税されます。
ただし、相続時に贈与時の時価で贈与財産を加算して相続税が計算(精算)されるので、すでに収めた贈与額は、相続時に収める相続税額から控除されます。
◆相続時精算課税制度を利用するには
  1. (1)相続時精算課税制度の選択
    1. ①贈与者である父、母ごとに選択できます。
    2. ②受贈者である子は、兄弟姉妹が別々に選択できます。
  2. (2)利用手続き
    1. ①相続時精算課税制度の適用を受けようとする届け出を最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日※までの間に行わなければなりません。
    2. ②相続時精算制度を選択し、贈与を受けた場合にあ、非課税枠の2,500万円(特別控除)を超えない場合でも申告しなければなりません。
  3. (3)贈与税の申告と納税(暦年課税・精算課税とも共通)
    1. ①贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日※までに申告します。
    2. ②納税は申告と同じ日にしなければなりませんが、贈与税額が10万円を超え、かつ納税期限までに金銭で納付が困難な場合は利子税がかかります。
    3. ③贈与税は、財産を贈与した贈与者と贈与を受けた受贈者との間で連帯納付の義務があります。

※土日の場合は翌月曜日になります。

◆暦年課税と相続時精算課税制度の比較
暦年課税と相続時精算課税制度の比較

※親も子も贈与を行う年の1月1日における満年齢です。

◆生前贈与の効果

「生前贈与」とは、自分が所有している財産を生前に配偶者、子どもや孫に贈与することです。
相続対策として生前贈与の効果は次のとおりです。

  1. (1)相続税負担の軽減効果贈与財産は贈与者の財産から除かれますので相続財産を減らすことができ、相続税の負担を軽減されることができます。
  2. (2)受贈者の資産形成への効果贈与を受けた人(受贈者)が受贈した財産を管理・運用することによって、受贈者自身の資産づくりを行うことができます。
  3. (3)円滑な遺産分割への効果特定の相続人に集中して現金などを生前贈与しておき、将来相続が発生したときに特定の相続人がそのほかの相続人に支払う代償分割資金の準備に充てれば、円滑な遺産分割が実現できます。
◆贈与を活用する際の注意点
  1. (1)連年贈与毎年繰り返し同様の贈与を続けることを「連年贈与」といいます。
    この連年贈与は、「定期定額贈与」にみなされることがあり、定期定額贈与が予約されたものとみなされた場合は、一括して贈与税が課税されます。定期定額贈与とみなされないためには毎年の贈与金額を一定にせず、贈与税(暦年課税)の基礎控除額110万円を超える贈与を行い、その他次に示すような点に留意して贈与を行う必要があります。
    贈与にあたっての留意点
    1. ①毎年の贈与契約書を作成し、保管する(公証人役場で確定日付を取ると確実)
    2. ②受贈者が贈与税の申告を行い、『申告書の控え』を保管する。
    3. ③口座・通帳・印鑑・カードなど、受贈者が自分自身で保管する。
    4. ④贈与者が保険料を贈与した場合、贈与者は当該契約の生命保険料控除を行わない。
  2. (2)暦年課税での相続発生前3年以内の贈与相続開始が近いことを知った相続人が、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けることで相続税の負担を不当に軽くすることを防止するために、相続開始前3年以内に贈与した財産については、相続税の対象(保険料の贈与を含む)とすることになっています。
遺言書について

この度、日本でも子宮頸がん予防のため、子宮頸がん予防ワクチンが発売されました。その背景には、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが子宮頸がんの原因の大分を占めていることが解明されたからです。
平成15年度の厚生労働省の報告では、子宮頸がんは乳がんに続いて死亡原因の6番目に位置しております。子宮頸がんの死亡率は検診などにより減少傾向にありましたが、現在は横ばい状態です。
HPVは100種類以上の型に分離されていますが、中でも16型と18型が支給頸がんの危険ウイルスであることが解明されており、これがワクチンの開発・販売のきかけとなったそです。
ただし、ワクチンの価格が医療機関によりまちまちで、1回15,000円~となっており、3回の接種が必要とされており、かなり高額となってしまいます。しかし、子宮頸がんとなって手術、抗がん剤治療などでかかる医療費を考慮しますと、ワクチン接種により子宮頸がんになるのを予防できるのであれば安いという考え方もあります。
HAPPINESSでは、マネーセミナーをとおして子宮頸がんのワクチンの必要性について皆さまへお伝えしております。

知っていますか?
保険法の改正について

「保険法」が100年ぶりに抜本改正され、平成22年4月1日より施行されました。
この改正に伴い、遺言により死亡保険金等の受取人を変更することができるようになりました。

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